感動学研究会会則

第1章 総  則

第1条      本会は感動学研究会と称し、日本感動学会の設立を将来目標とする。

第2条      本会は会員相互の連絡を密にし、会員相互の感動学の調査・研究をもって
国際社会および地域社会に暮す人々の人生に寄与する。

第3条     本会は前項の目的を達成するために次の活動を行う。

(1)生命感動学の普及・広報活動

   (2)感動および感動学の国内外統一定義構築のための調査・研究活動

   (3)青少年の生きがいと職業意識の啓発における感動の役割の調査・研究活動

(4)ストレスや心の病における感動の効果の調査・研究活動

   (5)高齢者の健康的な暮らしにおける感動の効果の調査・研究活動

(6)団体及び法人組織における感動創造の調査・研究活動

 (7)マネジメント・マーケティングにおける感動の調査・研究活動

    (8)演説・朗読など感動するコミュニケーション手法の開発と調査・研究活動

(9)感動と生きがいのある社会づくりの調査・研究活動

10)文学・スポーツ・芸術などにおける感動の調査・研究活動

11)調査・研究の発表及び出版、フォーラム、セミナー活動

   (12)日本社会における感動情報の収集事業と感動資料館創設の計画活動

13)前各号の事業を達成するための必要な活動

第4条      会員は本会の趣旨に賛同した者とする。

第2章 役  員

第5条      本会に次の役員をおく。

(1) 会長   1名(設立当初は代表)

(2) 副会長  若干名(設立当初は副代表)

(3) 会計   1名 

(4) 監査   2名

(5)幹事   専門委員会及び分科会の数に準ず。

(6)事務局長 1名

  2.必要により、本会に、名誉会長および最高顧問を置くことができる。

    ただし、名誉会長および最高顧問は役員になることはできない。

第6条      役員の選任

   1.役員は総会において選出し、総会において承認を得る。

  

第7条      役員の任務

1.会長(設立当初は代表)は、本会を代表し、会務を総理する。

  2.副会長(設立当初は副代表)は会長を補佐し、会長事故あるときは、会長の

      職務を代行する。

  3.事務局長は会務の運営を行う。

  4.幹事は専門部会または分科会の運営を行う。

  5.会計は本会の経理を行う。

  6.監査は会計を監査する。

第8条      役員の任期 

  1.役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。なお、次期役員が専任

     されるまでは、現任役員がその任を負う。

  

第3章 組  織

第9条      本会の事業を円滑に執行するため、次の組織を置く。

  (1)総会

(2)役員会

(3)専門部会または分科会

  2 総会は、会員の過半数(委任状を含む)の出席をもって成立し、毎年1回

    以上開催する。なお、総会では次の事項を決定する。

(1) 事業報告・決算、活動方針・事業計画・予算

(2) 役員の選任および退任

(3) 会則の改廃

(4) その他、運営に必要な事項

     3 役員会は役員をもって構成する。総会に関わる事項は、役員会で審議する。

なお、名誉会長・顧問は役員会を傍聴することができる。

第4章 会   計  

10条 本会の会計は、会費・その他の収入による。

   2 既納金は返戻しない。

   3 会計年度は毎年4月1日から3月31日に終わる。

第5章      入会・退会・除名

 11条 本会への入会は、所定の加入申込書により申し込む。

   2 会員は、役員に連絡の上、随時退会できる。

        3 役員会は、本会の名誉を傷つけ、または目的に反する活動や行為を

        行った会員を除名することができる。

第6章      本会則に定めない事項

 第12条 この会則に定めない事項は、役員会で決定する。

附則

1.この規則は、平成1610月 日から施行する。 

2.この会の成立当時の会員の年会費は、次に掲げる額とする。

 (1)年会費 未定   学生会員 未定